感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律V感染症法Zにおいて、診断し…
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律V感染症法Zにおいて、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。
- ⑴ インフルエンザinfluenzaインフルエンザは五類感染症の定点把握対象で、指定された定点医療機関が患者数を報告する仕組みです。診断した全例を届け出るわけではありません。
- ⑵ 細菌性髄膜炎bacterial meningitis細菌性髄膜炎は五類感染症の定点把握(基幹定点)で扱われます。なお髄膜炎菌による侵襲性髄膜炎菌感染症は全数届出ですが、本選択肢の疾患名とは区別されます。
- ⑶ 水 痘varicella水痘は五類感染症の定点把握対象です。入院例のみ全数届出の枠組みがありますが、診断した全例を届け出る疾患ではありません。
- ⑷ 梅 毒syphilis梅毒は五類感染症の全数把握対象疾患で、診断した医師は全例を届け出ます。
解説
正解は⑷です。梅毒は感染症法の五類感染症のうち全数把握対象疾患であり、診断した医師は全例を届け出る義務があります。届出により近年の増加傾向が把握され、対策の根拠となっています。これに対してインフルエンザ、水痘は五類の定点把握対象で、指定された定点医療機関のみが患者数を報告します。細菌性髄膜炎も五類の定点把握(基幹定点)で扱われ、全数届出ではありません。全数か定点かの区別は、届出の対象範囲を問う設問で毎回問われる要点です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成