生活保護法に基づき生活保護の実務を行うのはどれか。
生活保護法に基づき生活保護の実務を行うのはどれか。
- ⑴ 保健所保健所は地域保健法に基づく機関で、感染症対策や母子保健、環境衛生などを担います。生活保護の決定や実施の権限はありません。
- ⑵ 福祉事務所福祉事務所は生活保護法に基づく実施機関として、申請受付・調査・保護の決定・自立支援までの実務を行います。
- ⑶ 精神保健福祉センター精神保健福祉センターは精神保健福祉法に基づき、精神保健に関する相談・普及啓発・技術援助を行う機関で、生活保護の実務は担いません。
- ⑷ 地域包括支援センター地域包括支援センターは介護保険法に基づき、高齢者の総合相談や介護予防ケアマネジメントを行う機関です。生活保護の決定は行いません。
解説
正解は⑵です。生活保護法に基づく保護の決定と実施の事務は、都道府県および市(特別区を含む)が設置する福祉事務所(社会福祉法にいう福祉に関する事務所)が担います。福祉事務所には現業を行う所員として現業員(ケースワーカー)が配置され、生活保護の申請受付、資産や収入の調査、保護の決定、その後の訪問による自立支援までを一貫して行います。ほかの選択肢はいずれも保健や介護、精神保健の相談機関であり、生活保護の決定権限をもちません。実施機関を問う設問は繰り返し出題されます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成