ソクマル看護師

医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者人に必要な病室床面積は…

医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者人に必要な病室床面積はどれか。

解説

正解は⑷です。医療法施行規則では、病院の一般病床について患者1人当たりの病室床面積を6.4m²以上と定めています(従来の基準からの改正により広くなっています)。この基準は療養環境の質を確保するためのもので、狭すぎる病室では十分な看護や医療行為、患者のプライバシー確保が難しくなります。3.4m²、4.4m²、5.4m²はいずれもこの法定基準を下回る数値であり、誤りとなります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成

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