医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者人に必要な病室床面積は…
医療法施行規則に定められている病院の一般病床における患者人に必要な病室床面積はどれか。
- ⑴ 3.4 m² 以上3.4m²は医療法施行規則が定める一般病床の基準(6.4m²以上)を大きく下回る数値です。
- ⑵ 4.4 m² 以上4.4m²も基準の6.4m²以上を下回る数値であり、正確な法定基準とは一致しません。
- ⑶ 5.4 m² 以上5.4m²は基準に近い数値ですが、実際の法定基準である6.4m²以上には届いていません。
- ⑷ 6.4 m² 以上医療法施行規則により、病院の一般病床における患者1人当たりの病室床面積は6.4m²以上と定められており、正しい数値です。
解説
正解は⑷です。医療法施行規則では、病院の一般病床について患者1人当たりの病室床面積を6.4m²以上と定めています(従来の基準からの改正により広くなっています)。この基準は療養環境の質を確保するためのもので、狭すぎる病室では十分な看護や医療行為、患者のプライバシー確保が難しくなります。3.4m²、4.4m²、5.4m²はいずれもこの法定基準を下回る数値であり、誤りとなります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成