医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は …
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は !人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。!に入る数字はどれか。
- ⑴ 1717人は医療法が定める診療所の基準(19人以下)と一致しない数値です。
- ⑵ 1818人は基準に近い数値ですが、医療法で定められた正確な数値ではありません。
- ⑶ 19医療法では19人以下の入院施設を有するものを診療所と定義しており、これが正しい数値です。
- ⑷ 2020人(20床)以上の入院施設を有する医療機関は診療所ではなく病院に分類されるため、誤りです。
解説
正解は⑶です。医療法では、患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものを診療所と定義しています。20床以上の入院施設を持つ場合は病院に分類されます。この19人という基準は医療法上の重要な数値であり、病院と診療所を区分する基準として繰り返し問われます。他の数字(17、18、20)はこの法定基準と一致しないため誤りとなります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成