ソクマル看護師

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は …

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は !人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。!に入る数字はどれか。

解説

正解は⑶です。医療法では、患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものを診療所と定義しています。20床以上の入院施設を持つ場合は病院に分類されます。この19人という基準は医療法上の重要な数値であり、病院と診療所を区分する基準として繰り返し問われます。他の数字(17、18、20)はこの法定基準と一致しないため誤りとなります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成

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