医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。
医療法に基づき医療機関が医療の安全を確保する目的で行うのはどれか。
- ⑴ 医療安全支援センターを設置する。医療安全支援センターは都道府県や保健所設置市等が設置します。
- ⑵ 医療安全管理者養成研修を実施する。医療安全管理者の養成研修は関係団体が実施するものです。
- ⑶ 医療の安全を確保するための指針を策定する。医療の安全を確保するための指針の策定が、医療法で求められています。
- ⑷ 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回実施する。職員への研修は年2回程度の実施が求められます。2年に1回ではありません。
解説
正解は⑶です。医療法とその施行規則は、病院等の管理者に対し、医療の安全を確保するための指針の策定、医療安全管理委員会の設置、職員への研修の年2回程度の実施、事故等の報告と改善の方策を求めています。医療安全支援センターは都道府県や保健所設置市等が設置するもの、医療安全管理者の養成研修は関係団体が実施するもので、いずれも個々の医療機関が行うことではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成