地域保健法に規定されている市町村保健センターの業務はどれか。
地域保健法に規定されている市町村保健センターの業務はどれか。
- ⑴ 病気の治療保健センターは治療を行う施設ではありません。
- ⑵ 住民の健康診査健康相談・保健指導・健康診査といった身近な対人保健サービスを担います。
- ⑶ 看護師免許申請の受理免許の申請は都道府県を経由して行うもので、保健センターの業務ではありません。
- ⑷ 専門的で広域的な健康課題への対応専門的・広域的な健康課題に対応するのは保健所の役割です。
解説
正解は⑵です。地域保健法では、市町村保健センターを、住民に対して健康相談、保健指導、健康診査などの身近な対人保健サービスを行う施設と定めています。一方の保健所は都道府県や政令市などが設置し、専門的・広域的な健康課題、感染症対策、統計、医療機関の監視などを担います。看護師免許の申請は都道府県を経由して行うもので、保健センターの業務ではなく、治療を行う施設でもありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成