看護師は正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと規定し…
看護師は正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと規定している法律はどれか。
- ⑴ 刑法刑法の秘密漏示罪は医師、薬剤師、助産師などが対象で、看護師は含まれません。
- ⑵ 医療法医療法は病院や診療所など医療提供体制を定める法律です。
- ⑶ 保健師助産師看護師法保健師助産師看護師法が看護師の守秘義務を定めており、退職後も続きます。
- ⑷ 看護師等の人材確保の促進に関する法律看護師等の人材確保の促進に関する法律は人材確保を目的とする法律です。
解説
正解は⑶です。保健師助産師看護師法第42条の2は、保健師・看護師・准看護師が正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと定め、退職後も続くとしています。助産師については刑法の秘密漏示罪が適用されるため、この条文から除かれている点も押さえておきましょう。医療法は医療提供体制、看護師等の人材確保の促進に関する法律は人材の確保を目的とする法律です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成