精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態で正しい…
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態で正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 応急入院は72 時間以内に限られている。家族等の同意が得られない急を要する場合の入院で、72時間以内に限られます。
- ⑵ 緊急措置入院中の患者は本人と家族が希望すれば退院できる。緊急措置入院は本人や家族の希望で退院できるものではありません。
- ⑶ 措置入院中の患者は精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができる。措置入院中でも精神医療審査会へ退院請求を申し出ることができます。
- ⑷ 精神保健指定医は任意入院中の患者について入院継続を必要と判断しても、退院を制限できない。任意入院でも指定医が必要と認めれば72時間の退院制限ができます。
- ⑸ 医療保護入院のためには入院の必要性に関する2名の精神保健指定医の一致した判断が必要である。医療保護入院に必要な指定医は1名です。2名の一致は措置入院の要件です。
解説
正解は⑴と⑶です。応急入院は、急を要し家族等の同意が得られない場合に指定病院で行うもので、72時間以内に限られます。また措置入院を含むすべての入院形態で、患者本人や家族等は精神医療審査会に退院や処遇改善を請求できます。緊急措置入院は本人や家族の希望で退院できるものではありません。任意入院でも指定医が必要と認めれば72時間の退院制限ができ、医療保護入院に必要な指定医は1名です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成