母子保健法に規定されているのはどれか。
母子保健法に規定されているのはどれか。
- ⑴ 母子健康包括支援センター妊娠期から子育て期までを支える拠点として、母子保健法に規定されています。
- ⑵ 乳児家庭全戸訪問事業乳児家庭全戸訪問事業は児童福祉法に基づく事業です。
- ⑶ 助産施設助産施設は児童福祉法に定められた児童福祉施設です。
- ⑷ 特定妊婦特定妊婦は児童福祉法に定義されています。
解説
正解は⑴です。母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)は母子保健法に規定され、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行う拠点として市町村に設置されます。乳児家庭全戸訪問事業と特定妊婦は児童福祉法、助産施設も児童福祉法に規定されています。母子保健法には母子健康手帳の交付、健康診査、新生児訪問指導、養育医療なども定められています。法律ごとに整理して覚えましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成