毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。
毒薬の保管方法を規定している法律はどれか。
- ⑴ 薬剤師法薬剤師法は薬剤師の資格と業務を定める法律です。
- ⑵ 毒物及び劇物取締法毒物及び劇物取締法は医薬品以外の毒物・劇物を対象とします。
- ⑶ 麻薬及び向精神薬取締法麻薬及び向精神薬取締法は麻薬や向精神薬の取り扱いを定める法律です。
- ⑷ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法〉医薬品である毒薬・劇薬の表示と保管を定めているのはこの法律です。
解説
正解は⑷です。毒薬と劇薬の表示や保管は、医薬品医療機器等法(旧薬事法)に定められています。毒薬は黒地に白枠・白字で品名と「毒」を記し、他の医薬品と区別して鍵のかかる場所に保管します。劇薬は白地に赤枠・赤字で表示しますが、施錠までは求められません。毒物及び劇物取締法は医薬品以外の毒物・劇物を、麻薬及び向精神薬取締法は麻薬や向精神薬を対象とする別の法律です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成