感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、結核が…
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、結核が分類されるのはどれか。
- ⑴ 一類一類はエボラ出血熱やペストなど、危険性が極めて高いものです。
- ⑵ 二類入院の勧告や就業の制限が行われる、二類感染症にあたります。
- ⑶ 三類三類はコレラや腸管出血性大腸菌感染症などです。
- ⑷ 四類四類は動物や食物を介して広がる感染症です。
- ⑸ 五類五類は発生動向の把握を目的とする感染症です。
解説
正解は⑵です。結核は感染症法で二類感染症に分類され、診断した医師はただちに最寄りの保健所へ届け出ます。必要に応じて入院の勧告や就業の制限が行われます。一類はエボラ出血熱やペストなど危険性が極めて高いもの、三類はコレラや腸管出血性大腸菌感染症など就業制限の対象となるもの、四類は動物や食物を介するもの、五類は発生動向の把握が目的のものです。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-03_04_05.html)を加工して作成