精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形態で、…
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に規定された入院形態で、精神保健指定医2名以上により、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると診察の結果が一致した場合に適用されるのはどれか。
- ⑴ 応急入院応急入院は家族等の同意が得られない急迫時に、72時間を限度として行います。
- ⑵ 措置入院指定医2名以上の診察が一致し、自傷他害のおそれがある場合に知事が行います。
- ⑶ 任意入院任意入院は本人の同意に基づく入院です。
- ⑷ 医療保護入院医療保護入院は指定医1名の診察と家族等の同意によって行います。
- ⑸ 緊急措置入院緊急措置入院は指定医1名の診察で行い、72時間が限度です。
解説
正解は⑵です。措置入院は、精神保健指定医2名以上の診察が一致して、精神障害のために自傷または他害のおそれがあると認められた場合に、都道府県知事の権限で行う入院です。費用は公費で負担されます。緊急措置入院は急を要する場合に指定医1名の診察で行い72時間が限度、応急入院は家族等の同意が得られない急迫時に72時間まで、医療保護入院は指定医1名の診察と家族等の同意によるもの、任意入院は本人の同意による入院です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成