妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定して…
妊婦健康診査を受診する時間を確保するために妊婦が事業主に請求できることを規定している法律はどれか。
- ⑴ 母子保健法母子保健法は健康診査の実施や母子健康手帳の交付を定めています。
- ⑵ 労働基準法労働基準法は産前産後休業や育児時間、軽易業務への転換を定めています。
- ⑶ 育児介護休業法育児・介護休業法は育児休業や介護休業について定める法律です。
- ⑷ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉第12条で、健康診査を受けるための時間の確保を事業主に義務づけています。
解説
正解は⑷です。男女雇用機会均等法第12条は、事業主が女性労働者に対して妊産婦健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならないと定めています。さらに第13条では、医師の指導事項を守れるよう勤務時間の変更や勤務の軽減といった措置を講ずることも求めています。労働基準法は産前産後休業や育児時間、母子保健法は健康診査の実施そのもの、育児・介護休業法は育児休業を定めており、役割が分かれています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成