後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。
後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。
- ⑴ 介護保険法介護保険法は介護保険制度と介護サービスについて定める法律です。
- ⑵ 老人福祉法老人福祉法は老人福祉施設や老人福祉計画について定めています。
- ⑶ 高齢者の医療の確保に関する法律平成20年に始まった後期高齢者医療制度の根拠となる法律です。
- ⑷ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉医療介護総合確保推進法は地域包括ケアの推進に向けた法整備を定めたものです。
解説
正解は⑶です。後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて平成20年に始まった制度で、75歳以上の人と、65歳以上で一定の障害がある人を対象とします。運営は都道府県ごとに全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が行い、窓口負担は原則1割(一定以上の所得がある人は2割または3割)です。介護保険法は介護保険制度、老人福祉法は老人福祉施設などを定めており、根拠となる法律を混同しないようにしましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成