医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。
医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。
- ⑴ 診療所診療所は19床以下または無床の施設で、高度医療の提供を担う施設ではありません。
- ⑵ 特定機能病院高度医療の提供・開発・研修の3つを担う病院として厚生労働大臣が承認します。
- ⑶ 地域医療支援病院地域医療支援病院は地域の医療機関を支える役割を担い、知事が承認します。
- ⑷ 臨床研究中核病院臨床研究中核病院は質の高い臨床研究を推進する施設です。
解説
正解は⑵です。特定機能病院は医療法に基づき、高度な医療の提供、高度な医療技術の開発と評価、高度な医療に関する研修という3つの役割を担う病院として厚生労働大臣が承認します。400床以上の病床と16以上の診療科、紹介を中心とした診療体制などが要件です。地域医療支援病院は地域の医療機関を支える役割を担い、都道府県知事が承認します。臨床研究中核病院は質の高い臨床研究を推進する施設で、承認の目的が異なります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成