ソクマル看護師

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務…

看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。

解説

正解は⑷です。看護師等の人材確保の促進に関する法律では、都道府県ナースセンターの業務として、看護師等への無料の職業紹介、就業の相談、研修の実施、看護に関する啓発活動などが定められています。離職した看護職の届出を受けて再就業を支援する役割も担っています。看護師免許証の交付は厚生労働大臣が行い、訪問看護業務と訪問入浴サービスの提供は事業者が行うもので、いずれもナースセンターの業務ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成

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