A さんは、妊娠34 週4日の妊婦健康診査を受けた。A さんの母は祖母の介護をし…
次の文を読み106〜108 の問いに答えよ。A さん(30 歳、初妊婦)は、夫(32 歳、会社員)と2人暮らし。身長は160 cm、非妊時体重60 kg である。妊娠8週の妊婦健康診査を受診し順調な経過と診断された。嘔吐はないが、時々嘔気があると訴え、対処法について質問があった。
A さんは、妊娠34 週4日の妊婦健康診査を受けた。A さんの母は祖母の介護をしており、産後の支援を期待できない。妊婦健康診査後、「産後は夫と2人で子育てをしていきます。子育てのために何か利用できる制度はありますか」と相談があった。産後、A さんの夫が適用となる制度はどれか。
- ⑴ 育児休業育児・介護休業法に基づき、父親も子が1歳になるまで取得できる制度です。
- ⑵ 育児時間育児時間は労働基準法に定められた女性のための制度で、父親は対象外です。
- ⑶ 休日労働の制限休日労働の制限は請求できる措置のひとつですが、育児を支える中心の制度ではありません。
- ⑷ 勤務時間の変更勤務時間の変更は事業主が講ずる措置として位置づけられるものです。
解説
正解は⑴です。育児休業は育児・介護休業法に基づき、原則として子が1歳になるまで、父母ともに取得できる制度です。父親も産後すぐから取得でき、産後の支援が期待できないAさん夫婦にとって最も役立ちます。育児時間は労働基準法に定められた生後満1年に達しない生児を育てる女性のための制度で、父親は対象になりません。休日労働の制限と勤務時間の変更は、会社が講ずる措置として位置づけられるもので、制度として当然に適用されるわけではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成