養育医療が定められている法律はどれか。
養育医療が定められている法律はどれか。
- ⑴ 児童福祉法児童福祉法には育成医療や小児慢性特定疾病の医療費助成が定められています。
- ⑵ 母子保健法母子保健法第20条に定められ、入院を要する未熟児の医療費を市町村が給付します。
- ⑶ 発達障害者支援法発達障害者支援法は発達障害者への支援体制について定める法律です。
- ⑷ 児童虐待の防止等に関する法律児童虐待の防止等に関する法律は虐待の定義や通告義務を定めています。
解説
正解は⑵です。養育医療は母子保健法第20条に定められた制度で、出生時の体重が2,000g 以下であるなど入院して養育を受ける必要がある未熟児に対し、市町村がその医療費を給付します。同じ母子保健法には、妊娠の届出と母子健康手帳の交付、低出生体重児の届出、新生児訪問指導、1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査なども定められています。児童福祉法には育成医療や小児慢性特定疾病の医療費助成が定められており、混同しないようにしましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成