感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、重症急…
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉の分類はどれか。
- ⑴ 一類感染症一類はエボラ出血熱やペストなど、危険性が極めて高い感染症です。
- ⑵ 二類感染症SARSは結核やMERSとともに二類感染症に分類されています。
- ⑶ 三類感染症三類はコレラや細菌性赤痢など、就業制限を行う感染症です。
- ⑷ 四類感染症四類は狂犬病やマラリアなど、動物や飲食物を介して広がる感染症です。
解説
正解は⑵です。重症急性呼吸器症候群〈SARS〉は感染症法の二類感染症に分類されます。二類にはほかに結核、ジフテリア、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)、中東呼吸器症候群〈MERS〉、急性灰白髄炎が含まれ、状況に応じて入院が勧告されます。一類はエボラ出血熱やペストなど最も危険性の高いもの、三類はコレラや細菌性赤痢など就業制限を行うもの、四類は狂犬病やマラリアなど動物や物を介して広がるものです。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成