地域保健法に基づき設置されているのはどれか。
地域保健法に基づき設置されているのはどれか。
- ⑴ 診療所診療所は医療法に基づいて開設される医療提供施設です。
- ⑵ 保健所地域保健法に基づき、都道府県などが設置する専門的・広域的な機関です。
- ⑶ 地域包括支援センター地域包括支援センターは介護保険法に基づいて市町村が設置します。
- ⑷ 訪問看護ステーション訪問看護ステーションは健康保険法と介護保険法に基づく事業所です。
解説
正解は⑵です。保健所は地域保健法に基づいて、都道府県・政令指定都市・中核市・特別区などが設置する機関で、感染症対策や食品衛生、精神保健など専門的で広域的な業務を担います。診療所は医療法、訪問看護ステーションは健康保険法と介護保険法、地域包括支援センターは介護保険法に基づいて設置されます。同じ地域保健法には市町村保健センターも定められており、こちらは住民に身近な対人サービスを担当します。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成