看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはど…
看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか。
- ⑴ 20 歳未満の者年齢による欠格事由は定められていません。試験に合格すれば免許を申請できます。
- ⑵ 海外に居住している者居住地による制限はありません。
- ⑶ 罰金以上の刑に処せられた者保健師助産師看護師法第9条に定める相対的欠格事由のひとつです。
- ⑷ 伝染性の疾病にかかっている者かつては素行が著しく不良な者などの規定がありましたが、現在の法律にはありません。
解説
正解は⑶です。保健師助産師看護師法第9条は、罰金以上の刑に処せられた者、業務に関し犯罪または不正の行為があった者、心身の障害により業務を適正に行うことができない者、麻薬・大麻・あへんの中毒者を相対的欠格事由として定めています。いずれも該当すれば必ず免許が与えられないのではなく、厚生労働大臣が個別に判断します。年齢や居住地は欠格事由ではなく、伝染性の疾病という規定も現在の法律にはありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成