要介護認定の申請先はどれか。
要介護認定の申請先はどれか。
- ⑴ 市町村介護保険の保険者であり、要介護認定の申請を受け付けて認定を行います。
- ⑵ 診療所診療所は主治医意見書を書く立場で、申請の窓口ではありません。
- ⑶ 都道府県都道府県は事業者の指定や指導を担います。認定の申請先ではありません。
- ⑷ 介護保険審査会介護保険審査会は認定結果への不服申立てを受け付ける都道府県の機関です。
解説
正解は⑴です。要介護認定は、介護保険の保険者である市町村(特別区を含む)に申請します。申請を受けた市町村が認定調査を行い、主治医意見書とあわせて介護認定審査会の判定を経て、要支援1・2から要介護1〜5までの区分を決定します。都道府県は事業者の指定や指導を担い、介護保険審査会は認定結果に不服があるときに審査請求を受け付ける都道府県の機関です。診療所は申請の窓口にはなりません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成