高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉で…
高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉で、措置された高齢者が入所する社会福祉施設はどれか。
- ⑴ 有料老人ホーム有料老人ホームは、契約によって入る住まいです。
- ⑵ 特別養護老人ホーム市町村の措置による入所先となる老人福祉施設です。
- ⑶ 高齢者生活福祉センター高齢者生活福祉センターは、措置の入所先ではありません。
- ⑷ サービス付き高齢者向け住宅契約によって入る住まいで、措置の入所先ではありません。
解説
正解は⑵です。高齢者虐待防止法では、生命や身体に重大な危険があるときに市町村が職権で保護し、特別養護老人ホームなどの老人福祉施設へ入所させる措置をとれると定めています。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は契約で入る住まい、高齢者生活福祉センターは別の役割を担います。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成