医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は(…
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。( )に入る数字はどれか。
- ⑴ 99人ではなく、19人以下が診療所の基準です。
- ⑵ 1919人以下を入院させる施設までが、診療所にあたります。
- ⑶ 2920人以上を入院させる施設は、病院にあたります。
- ⑷ 3920人以上を入院させる施設は、病院にあたります。
解説
正解は⑵です。医療法では、入院させる施設をもたないか、19人以下の患者を入院させる施設をもつものを診療所、20人以上を入院させる施設をもつものを病院と定めています。数の区切りで呼び名が変わるので、20という境目を覚えておくと迷いません。病院にはさらに種類があります。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成