ソクマル看護師

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は(…

医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。( )に入る数字はどれか。

解説

正解は⑵です。医療法では、入院させる施設をもたないか、19人以下の患者を入院させる施設をもつものを診療所、20人以上を入院させる施設をもつものを病院と定めています。数の区切りで呼び名が変わるので、20という境目を覚えておくと迷いません。病院にはさらに種類があります。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成

この回を通して解く

同じ単元の問題