医療法で規定されているのはどれか。2つ選べ。
医療法で規定されているのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 保健所保健所は、地域保健法に定められています。
- ⑵ 特定機能病院高度な医療を提供する病院として、医療法に定められています。
- ⑶ 地方衛生研究所地方衛生研究所は、国の要綱に基づくものです。
- ⑷ 市町村保健センター市町村保健センターは、地域保健法に定められています。
- ⑸ 医療安全支援センター患者からの相談に応じる機関として、医療法に定められています。
解説
正解は⑵と⑸です。医療法には、高度な医療を提供する特定機能病院や地域医療支援病院、患者からの相談に応じる医療安全支援センターが定められています。保健所と市町村保健センターは地域保健法、地方衛生研究所は国の要綱に基づくもので、根拠となる法律が異なります。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成