健康保険法による療養の給付の対象はどれか。
健康保険法による療養の給付の対象はどれか。
- ⑴ 手術病気やけがの治療にあたり、給付の対象になります。
- ⑵ 健康診査健康診査は治療ではなく、原則として対象外です。
- ⑶ 予防接種予防接種は予防にあたり、原則として対象外です。
- ⑷ 人間ドック人間ドックは検査にあたり、原則として対象外です。
解説
正解は⑴です。健康保険の療養の給付は、病気やけがの治療に対して行われるもので、診察、薬、処置、手術、入院などが含まれます。健康診査や人間ドック、予防接種は病気の治療ではなく予防や検査にあたるため、原則として給付の対象になりません。治療かどうかで線が引かれています。治療にあたるかどうかで線が引かれていると考えると、整理しやすくなります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成