看護師等の人材確保の促進に関する法律における離職等の届出で適切なのはどれか。
看護師等の人材確保の促進に関する法律における離職等の届出で適切なのはどれか。
- ⑴ 届出は義務である。義務ではなく、努力義務とされています。
- ⑵ 届出先は保健所である。届出先は、都道府県のナースセンターです。
- ⑶ 離職を予定する場合に事前に届け出なければならない。事前の届出を、義務づける定めはありません。
- ⑷ 免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。この場合も、届け出るよう努めることとされています。
解説
正解は⑷です。この届出は努力義務とされており、離職したときのほか、免許を取ってもすぐに就職しない場合にも届け出るよう努めることとされています。届出先は都道府県のナースセンターで、保健所ではありません。事前の届出を義務づける定めもありません。似た選択肢と並べて整理しておくと、迷わずに選べるようになります。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-03_04_05.html)を加工して作成