自殺対策基本法で都道府県に義務付けられているのはどれか。
自殺対策基本法で都道府県に義務付けられているのはどれか。
- ⑴ 自殺総合対策推進センターの設置推進センターの設置は、国の役割です。
- ⑵ 自殺総合対策大綱の策定大綱を定めるのは、国の役割です。
- ⑶ ゲートキーパーの養成大切な取り組みですが、義務ではありません。
- ⑷ 自殺対策計画の策定都道府県と市町村に、義務づけられています。
解説
正解は⑷です。自殺対策基本法では、都道府県と市町村に自殺対策計画を定めることが義務づけられています。自殺総合対策大綱は国が定め、推進センターの設置も国の役割です。ゲートキーパーの養成は大切な取り組みですが、義務としては定められていません。似た選択肢と並べて整理しておくと、迷わずに選べるようになります。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-03_04_05.html)を加工して作成