妊婦健康診査後、A さんは看護師に「毎朝30 分、電車内で立ち続けているので職場…
次の文を読み106〜108 の問いに答えよ。A さん(34 歳、初産婦)は、夫(37 歳、会社員)と2人暮らし。事務の仕事をしている。身長157 cm、非妊時体重54 kg。妊娠24 週4日の妊婦健康診査時の体重58 kgで4週前から1.5 kg 増加している。血圧128/88 mmHg。尿蛋白(±)、尿糖(−)。浮腫(±)。Hb 10 g/dL、Ht 30 %。子宮底長22.5 cm、腹囲84 cm。胎児推定体重700g。非妊時より白色の腟分泌物は多いが、搔痒感はない。
妊婦健康診査後、A さんは看護師に「毎朝30 分、電車内で立ち続けているので職場までの通勤がとても疲れます」と話した。看護師はA さんに、就労する妊娠中の女性に関する制度について説明した。A さんがこの時点で取得できるのはどれか。
- ⑴ 産前休業産前休業は、出産予定日の6週前から取得できます。
- ⑵ 時差出勤通勤の負担を軽くするため、この時期から求められます。
- ⑶ 就業の制限就業の制限は、危険な業務などに限られます。
- ⑷ 所定労働時間の短縮労働時間の短縮は、別の要件によるものです。
解説
正解は⑵です。男女雇用機会均等法では、妊娠中の女性が医師の指導を受けたときに、通勤の負担を軽くするための時差出勤などを事業主に求められると定めています。産前休業は出産予定日の6週前から、就業の制限や労働時間の短縮は別の要件で、この時期には当てはまりません。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。似た選択肢と並べて整理しておくと、迷わずに選べるようになります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-03_04_05.html)を加工して作成