業務に従事する看護師は、( )年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなけれ…
業務に従事する看護師は、( )年ごとに保健師助産師看護師法に定める届出をしなければならない。( )に入る数字はどれか。
- ⑴ 1毎年ではなく、2年ごとの届出です。
- ⑵ 22年ごとに、就業地の都道府県知事へ届け出ます。
- ⑶ 33年ごとではなく、2年ごとの届出です。
- ⑷ 44年ごとではなく、2年ごとの届出です。
解説
正解は⑵です。業務に従事している看護師、准看護師、保健師、助産師は、2年ごとの12月31日現在の状況を、翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ届け出ることになっています。この届出は看護職員の数を把握し、人材の確保に役立てるためのものです。届出先と周期を覚えておきましょう。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-03_04_05.html)を加工して作成