ソクマル看護師

難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉において国が行うとされているのはど…

難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉において国が行うとされているのはどれか。2つ選べ。

解説

正解は⑵と⑸です。難病法では、国が治療方法の調査と研究を進めること、そして施策を総合的に進めるための基本方針を定めることとされています。医療費の支給や医療機関の指定、診断書を書く医師の指定は、いずれも都道府県が行う事務になります。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-03_04_05.html)を加工して作成

この回を通して解く

同じ単元の問題