医療機関に勤務する看護師のうち、特殊健康診断の対象となるのはどれか。
医療機関に勤務する看護師のうち、特殊健康診断の対象となるのはどれか。
- ⑴ 内視鏡室で勤務する看護師内視鏡室は、特定の有害業務にあたりません。
- ⑵ 精神科病棟で勤務する看護師精神科病棟も、対象ではありません。
- ⑶ 血管造影室で勤務する看護師放射線を扱うため、対象となります。
- ⑷ 一般病棟で勤務する夜勤専従の看護師夜勤は、一般の健康診断の対象です。
解説
正解は⑶です。特殊健康診断は、放射線や有機溶剤など特定の有害な業務に就く人に義務づけられています。血管造影室では放射線を扱うため、これにあたります。内視鏡室や精神科病棟、夜勤専従の勤務は、一般の健康診断の対象にとどまります。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-03_04_05.html)を加工して作成