看護師が自ら進んで能力を開発することの努力義務を定めているのはどれか。
看護師が自ら進んで能力を開発することの努力義務を定めているのはどれか。
- ⑴ 医療法医療法は、医療提供体制を定めています。
- ⑵ 労働契約法労働契約法は、労働契約の基本を定めます。
- ⑶ 教育基本法教育基本法は、教育の理念を定めています。
- ⑷ 看護師等の人材確保の促進に関する法律自ら能力を高める努力義務が、定められています。
解説
正解は⑷です。看護師等の人材確保の促進に関する法律には、看護師が自ら進んで能力を開発し向上させるよう努めることが定められています。医療法は医療提供体制、労働契約法は労働契約の基本、教育基本法は教育の理念を定めた法律です。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-03_04_05.html)を加工して作成