養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者が、高齢者虐待の防止、高齢者…
養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者が、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉に基づき通報する先として正しいのはどれか。
- ⑴ 市町村速やかに通報する先として、定められています。
- ⑵ 警察署警察署は、通報先として定められていません。
- ⑶ 消防署消防署も、通報先ではありません。
- ⑷ 訪問看護事業所事業所は、通報先として定められていません。
解説
正解は⑴です。高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を見つけた人は、速やかに市町村へ通報することと定めています。市町村は地域包括支援センターと連携して確認や保護を行います。警察や消防、訪問看護事業所は、通報先として定められていません。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-03_04_05.html)を加工して作成