保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。
保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。
- ⑴ 免許取得後の臨床研修が義務付けられている。臨床研修は、努力義務とされています。
- ⑵ 心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。必ず拒むのではなく、個別に判断します。
- ⑶ 看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。変更の申請は、30日以内に行います。
- ⑷ 都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。これは、人材確保法の定めです。
解説
正解は⑵です。保健師助産師看護師法では、心身の障害によって業務を適正に行えない場合を相対的欠格事由とし、必ず免許を与えないのではなく個別に判断するとしています。臨床研修は努力義務、籍の変更は30日以内、ナースセンターの指定は人材確保法の定めです。似た選択肢と並べて整理しておくと、迷わずに選べるようになります。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-03_04_05.html)を加工して作成