介護老人保健施設の設置目的が定められているのはどれか。
介護老人保健施設の設置目的が定められているのはどれか。
- ⑴ 介護保険法この法律に、設置の目的が定められています。
- ⑵ 健康保険法健康保険法は、医療の給付を定めます。
- ⑶ 地域保健法地域保健法は、保健所などを定めます。
- ⑷ 老人福祉法老人福祉法は、老人福祉施設を定めます。
解説
正解は⑴です。介護老人保健施設は介護保険法に定められた施設で、看護と医学的な管理のもとでリハビリテーションを行い、自宅へ戻ることを目指す場です。健康保険法は医療の給付、地域保健法は保健所など、老人福祉法は老人福祉施設について定めた法律です。似た選択肢と並べて整理しておくと、迷わずに選べるようになります。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-03_04_05.html)を加工して作成