後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。
後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。
- ⑴ 医療法医療法は、医療提供体制を定めています。
- ⑵ 健康保険法健康保険法は、被用者の保険を定めます。
- ⑶ 高齢社会対策基本法これは、基本理念を定めた法律です。
- ⑷ 高齢者の医療の確保に関する法律この法律に、制度が定められています。
解説
正解は⑷です。後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に定められ、75歳以上の方と65歳以上で一定の障害がある方を対象としています。運営は都道府県ごとの広域連合が行います。医療法や健康保険法には、この制度の定めはありません。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。似た選択肢と並べて整理しておくと、迷わずに選べるようになります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-03_04_05.html)を加工して作成