医療法で「地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること…
医療法で「地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること」と定められているのはどれか。
- ⑴ 助産所助産所には、このような定めはありません。
- ⑵ 診療所診療所にも、このような定めはありません。
- ⑶ 特定機能病院高度な医療の提供を、担う病院です。
- ⑷ 地域医療支援病院地域の医療従事者への研修が、定められています。
解説
正解は⑷です。地域医療支援病院は、かかりつけ医を支える役割を担い、紹介患者への医療提供や設備の共同利用とともに、地域の医療従事者への研修を行う能力をもつことが医療法に定められています。特定機能病院は高度な医療の提供と研修を担う病院です。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。似た選択肢と並べて整理しておくと、迷わずに選べるようになります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-03_04_05.html)を加工して作成