介護保険法で第1号被保険者と規定されているのはどれか。
介護保険法で第1号被保険者と規定されているのはどれか。
- ⑴ 45 歳以上45歳以上という区分は、ありません。
- ⑵ 55 歳以上55歳以上という区分も、ありません。
- ⑶ 65 歳以上原因を問わずサービスを使える区分にあたります。
- ⑷ 75 歳以上75歳以上は、後期高齢者医療制度の区分です。
解説
正解は⑶です。介護保険の第1号被保険者は65歳以上の方で、原因を問わず要介護や要支援と認定されればサービスを使えます。40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者で、こちらは加齢に伴う特定の病気による場合に限られます。似た選択肢と並べて整理しておくと、迷わずに選べるようになります。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-03_04_05.html)を加工して作成