がん対策基本法で定められているのはどれか。
がん対策基本法で定められているのはどれか。
- ⑴ 受動喫煙のない職場を実現する。これは、健康増進法などに示されています。
- ⑵ がんによる死亡者の減少を目標とする。これは、基本計画に示された目標です。
- ⑶ 都道府県がん対策推進計画を策定する。都道府県が策定することと、定められています。
- ⑷ がんと診断されたときからの緩和ケアを推進する。これも、基本計画に示されています。
解説
正解は⑶です。がん対策基本法では、国が基本計画を定め、都道府県がそれをもとに推進計画を策定することとされています。死亡者を減らす目標や緩和ケアの推進、受動喫煙への対策は、法律そのものではなく基本計画や別の法律に示されています。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp160411-03.html)を加工して作成