医療法には「診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は[ ]人以下…
医療法には「診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は[ ]人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定められている。[ ]に入るのはどれか。
- ⑴ 1616人という定めは、ありません。
- ⑵ 1717人という定めも、ありません。
- ⑶ 1818人という定めも、ありません。
- ⑷ 1920人以上が病院で、その境目にあたります。
解説
正解は⑷です。医療法では、診療所を入院の施設を持たないもの、または19人以下の患者を入院させる施設を持つものと定めています。20人以上を入院させる施設を持つものが病院です。この境目の人数は、繰り返し問われる基本の知識になります。似た選択肢と並べて整理しておくと、迷わずに選べるようになります。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp160411-03.html)を加工して作成