配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に定められているのはどれか。2…
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に定められているのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 離婚調停の支援離婚調停の支援は、定められていません。
- ⑵ 成年後見制度の利用成年後見制度も、この法律の定めではありません。
- ⑶ 保健所による自立支援自立の支援は、支援センターが行います。
- ⑷ 婦人相談員による相談相談に応じる者として、定められています。
- ⑸ 裁判所による接近禁止命令保護命令の1つとして、定められています。
解説
正解は⑷と⑸です。この法律には、婦人相談員による相談と、裁判所による接近禁止命令や退去命令が定められています。離婚調停の支援や成年後見制度の利用はこの法律の定めではなく、自立の支援を行うのは保健所ではなく配偶者暴力相談支援センターです。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp160411-03.html)を加工して作成