ソクマル看護師

診療情報を第三者に開示する際、個人情報の保護として正しいのはどれか。

診療情報を第三者に開示する際、個人情報の保護として正しいのはどれか。

解説

正解は⑷です。感染症法などに基づく届出は法令上の義務なので、本人の同意がなくても行えます。亡くなった方の情報も遺族への配慮から保護の対象となり、利用の目的は必ず特定しなければならず、特定機能病院であっても同意なく開示することはできません。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp160411-03.html)を加工して作成

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