保健所の設置主体で正しいのはどれか。
保健所の設置主体で正しいのはどれか。
- ⑴ 国国が設置するものでは、ありません。
- ⑵ 都道府県指定都市などとともに、設置の主体となります。
- ⑶ 社会福祉法人社会福祉法人は、設置の主体になりません。
- ⑷ 独立行政法人独立行政法人も、設置の主体ではありません。
解説
正解は⑵です。保健所は地域保健法に基づいて、都道府県、指定都市、中核市、特別区などが設置します。広い範囲を受け持ち、感染症対策や難病の支援、食品や環境の衛生を担います。市町村が設置するのは市町村保健センターです。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。似た選択肢と並べて整理しておくと、迷わずに選べるようになります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp160411-03.html)を加工して作成