看護師の人員配置基準について定めた法律はどれか。
看護師の人員配置基準について定めた法律はどれか。
- ⑴ 医療法病床の種類ごとの人数が、定められています。
- ⑵ 労働基準法労働基準法は、労働条件を定めます。
- ⑶ 保健師助産師看護師法この法律は、業務や免許を定めます。
- ⑷ 看護師等の人材確保の促進に関する法律この法律は、資質の向上を定めます。
解説
正解は⑴です。医療法とその施行規則に、病院の病床の種類ごとに必要な看護職員の数が定められています。一般病床では入院患者3人に1人です。保健師助産師看護師法は業務や免許、人材確保法は資質の向上、労働基準法は労働条件を定めています。似た選択肢と並べて整理しておくと、迷わずに選べるようになります。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp150511-03.html)を加工して作成