日本国憲法第25 条で定められているのはどれか。
日本国憲法第25 条で定められているのはどれか。
- ⑴ 国民の平等性平等については、14条に定められています。
- ⑵ 国民の生存権社会保障制度の根拠となる、権利です。
- ⑶ 国民の教育を受ける権利教育を受ける権利は、26条です。
- ⑷ 国及び公共団体の賠償責任賠償責任は、17条に定められています。
解説
正解は⑵です。日本国憲法第25条は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利をもつと定め、国に社会福祉と社会保障、公衆衛生の向上を求めています。これが生存権で、社会保障制度の根拠になります。平等は14条、教育を受ける権利は26条です。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。似た選択肢と並べて整理しておくと、迷わずに選べるようになります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp150511-03.html)を加工して作成