育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休…
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉で定められているのはどれか。
- ⑴ 妊産婦が請求した場合の深夜業の禁止これは、労働基準法の定めです。
- ⑵ 産後8 週間を経過しない女性の就業禁止これも、労働基準法の定めです。
- ⑶ 生後満1 年に達しない生児を育てる女性の育児時間中のその女性の使用禁止育児時間も、労働基準法の定めです。
- ⑷ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合の時間外労働の制限この法律に、定められています。
解説
正解は⑷です。育児・介護休業法には、小学校に上がる前の子を育てる労働者が請求した場合に、時間外労働を制限する定めがあります。深夜業の禁止や産後8週間の就業禁止、育児時間は、いずれも労働基準法に定められています。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。似た選択肢と並べて整理しておくと、迷わずに選べるようになります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp150511-03.html)を加工して作成