医療法が定める医療提供施設について正しいのはどれか。2つ選べ。
医療法が定める医療提供施設について正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 助産所は、妊婦や産婦を入所させる場合、9人以下と定められている。10人以上を入所させる施設は、病院や診療所となります。
- ⑵ 特定機能病院は、高度の医療の提供や研修を担う病院として承認される。厚生労働大臣の承認を受けて位置づけられます。
- ⑶ 診療所は、20床以上の病床をもつ施設をいう。20床以上は病院で、診療所は19床以下です。
- ⑷ 介護老人保健施設は、医療法に基づいて設けられる施設である。介護老人保健施設は介護保険法に基づく施設です。
- ⑸ 病院を開設するには、市町村長の許可が必要である。開設の許可を与えるのは都道府県知事です。
解説
助産所の入所の定めと、特定機能病院の位置づけが正しい記述です。医療法は、病院を20床以上の病床をもつ施設、診療所を19床以下の施設と区分し、助産所は妊婦や産婦を10人以上入所させないことと定めています。さらに、高度の医療の提供と研修を担う特定機能病院、地域の医療機関を支える地域医療支援病院を位置づけています。介護老人保健施設は介護保険法に基づく施設で、医療法の施設ではありません。
AIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。