小学校でインフルエンザにかかる児童が続いている。学校保健安全法に基づく感染症への…
小学校でインフルエンザにかかる児童が続いている。学校保健安全法に基づく感染症への対応として正しいのはどれか。
- ⑴ インフルエンザの出席停止の期間は、解熱した日から数えて5日間である。発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまでが基準です。
- ⑵ 学級閉鎖などの臨時休業を行うかどうかは、学校医が単独の判断で決める。臨時休業を決めるのは学校の設置者で、学校医は専門的な助言を行います。
- ⑶ 校長は、感染症にかかった児童生徒に対して出席の停止を指示できる。出席停止を行う権限は校長に与えられていると法律に定められています。
- ⑷ 出席停止の期間の基準は、各学校がそれぞれ独自に定める決まりである。期間の基準は学校保健安全法施行規則に感染症ごとに定められています。
解説
正解は⑶です。学校保健安全法では、感染症にかかっている児童生徒や、かかっている疑いのある児童生徒について、校長が出席を停止させることができると定めています。一方、学級閉鎖や休校といった臨時休業を行う権限は学校の設置者にあり、担い手が分かれています。出席停止の期間は施行規則が感染症ごとに基準を示しており、インフルエンザでは発症後と解熱後の両方の日数を満たす必要があります。
AIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。