医療法における病院と診療所の区分について正しいのはどれか。
医療法における病院と診療所の区分について正しいのはどれか。
- ⑴ 病床の数が20以上の施設を病院、19以下の施設を診療所という。病床の数を基準に、20を境として区分されています。
- ⑵ 病床の数が100以上の施設を病院、99以下の施設を診療所という。区分の境は100ではなく20です。
- ⑶ 医師の数によって病院と診療所が分けられる。区分の基準は病床の数で、医師の数ではありません。
- ⑷ 入院させる設備のない施設は、病院とも診療所とも呼ばない。入院の設備がない施設も診療所に含まれます。
解説
正解は⑴です。医療法では、20以上の病床をもつ医療提供施設を病院、19以下の病床をもつ施設または入院の設備をもたない施設を診療所と定めています。医師や看護職員の配置の基準は施設の種類や病床の種別に応じて定められますが、病院と診療所を分ける基準そのものは病床の数です。ほかに助産所、介護老人保健施設、介護医療院などが医療提供施設に含まれます。
AIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。